介護保険とは

介護保険制度とは?

日本は今、世界有数の長寿国であり、2025年には後期高齢者人口が約2,200万人に膨れ上がります。
国民の4人に1人が75歳以上になる計算です。
この高齢化が進む中で寝たきりや認知症の高齢者に対する介護の問題が老後の最大の不安要因と言われております。
この介護の不安を解消するため、今まで家族が中心となって支えていた介護を社会全体で支える仕組みを作ることを目的として、給付と負担の関係が明確な社会保険方式を基本に、利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サ-ビスが総合的に利用できるように作られたのが介護保険制度です。

【保険者(運営主体)】:市町村・東京23区
【被保険者(加入者)】:市町村・東京23区に住所を有する40歳以上の方で、年齢により「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。

  第1号被保険者 第2号被保険者
制度に加入する方 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
保険料について
  • 市町村条例で定めています。
  • 所得に応じて13段階に分かれた保険料が設定されています。
  • 月額15,000円以上の老齢年金等を受給している方は、年金より天引きされます。(特別徴収)
  • それ以外の方は市町村に直接納付となります。
    (普通徴収)
  • 加入している医療保険(社会保険組合健保・国保等)によってそれぞれ算定されます。
  • 加入している医療保険の保険料に介護保険相当分の保険料を上乗せして納付します。
サービスを
利用できる方
  • 介護が必要となったとき、市町村より「要支援・要介護認 定」を受ければ、サービスを利用できます。
    介護が必要となった理由は問われません。(要介護度に よって、利用できるサービスが異なります 。)
  • 国で指定された16疾病(特定疾病)により「要支援・要介護認定」を受けた方。(要介護度によって、利用できるサービスが異なります。)

賃与の対象となる福祉用具

介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具をレンタルにてご利用いただけます。
(※介護度によって利用できる福祉用具が異なります。)

福祉用具一例

楽匠S3モーター らくらくモーションベッド KQ-9631

軽量低床型(介助式) 車椅子
MW-SL6

たちあっぷ
CKA-01

※原則としては行政判断による可否が出てから介護保険での利用が可能です。
※詳しくは行政窓口及びケアマネージャーにお問い合わせください。

賃与の対象となる福祉用具の詳細は「WAM NET」でご覧いただけます。

介護保険購入対象特定(介護予防)福祉用具

ポータブルトイレやシャワーチェアーなど、特定の項目の商品を購入される際に、介護保険の認定を受けている方は、特定(介護予防)福祉用具購入という介護保険の制度を利用できます。
(支給限度額は10万までで、そのうち自己負担額は1割です。)

平成18年4月の介護保険法改正により、福祉用具の販売を行うためには、新たに都道府県の指定を受け、特定(介護予防)福祉用具販売事業所となることが必要となりました。
指定を受けていない事業所や、インターネット等の通信販売を利用しての介護保険購入対象特定(介護予防)福祉用具を購入は、(介護予防)給付を受けることができない場合があります。

腰掛け便座

  1. 和式便器の上において腰掛式に交換するもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
    (居室において利用可能であるのもに限る)

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に使用できるもの

簡易浴槽

空気又は折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り口等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る

入浴用いす

座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る

浴槽内いす

浴槽内において利用することができるものに限る

浴槽用手すり

浴槽のふちに挟みこんで固定ができるものに限る

移乗台

浴槽内のふちにかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る

浴室内(洗い場)すのこ

浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるのもに限る

浴槽内すのこ

浴槽の中に置いて、浴槽の底面の高さを補うものに限る

移動用リフトのつり具部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること