住宅改修

介護保険利用の住宅改修とは

介護保険の認定を受けている方は、下記の工事について介護保険を利用して改修費が支給されます。
(支給限度額は最高限度額20万までで、負担額1割~3割です。)
※所得により異なります。

適応となる住宅改修項目

  1. 手すりの取付
  2. 床段差の解消
  3. 床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替
  5. 洋式便座等への便座の取替
  6. その他

15 の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※詳しくは、お住まいの介護保険課(役所)へお問い合わせください。

※令和3年8月現在の情報となっております。

1

手すりの取付

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものです。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なもののみとなります。
なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。

2

床段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消する為の住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものです。昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。

3

床材の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものです。

4

引き戸等への扉の取替

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象となりません。ただし、福祉用具の導入に際し支障が生じるものに対して、認められます。

5

洋式便座等への便座の取替

和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的です。ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。さらに非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象になりません。

住宅改修の流れ

住宅改修の流れをご紹介します。
ご不明点がございましたらお電話または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ご連絡(メール・電話)

お客様のご要望、気になっていることなどお聞かせください。

ケアマネージャーや要支援・要介護度の認定区分の確認

ケアマネージャー等の作成する「住宅改修が必要な理由書」が必要となります。

事前に施工箇所の確認重要

お住まいを拝見させていただき、実測や写真撮影をします。

確認後作業開始

認定基準を満たす、最適な施工をいたします。